【NOC】NOC二つの規準

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NOC二つの規準

NOC二つの規準について


NOCの規準は二つあります。
「NOCコットンエコ加工規準」「NOCグリーン規準」です。
NOCコットンは従来通りの規準です。
これに対して、NOCグリーンは、NOCのエコ加工規準には外れるけれども、
原料の認証背景を明確にして、エコロジーに配慮して製品加工する規準です。

NOCラベル

NOCラベルについて

NOCの取り組み

NPO法人日本オーガニックコットン流通機構(NOC)は、川や海の水質汚染を防ぐために、製造工程で使われる漂白、染色、柔軟加工などの化学処理をせず仕上げています。

自然のままの色と風合いを生かし、もっともデリケートな赤ちゃんの肌着や、皮膚刺激に敏感なアレルギー体質の方のための製品づくりに定評があります。また、化学処理をしない希少な商品であることが評価され、多くの化学物質過敏症の方々にご利用いただいています。

NOCエコ加工規準

1. 正統な認証機関が証明した有機栽培綿
  オーガニックコットンを 常に100%使用する。
  一般綿とは、いかなる理由があっても 混合しない。

2. 化学合成繊維との交織、交編はしない。
  ただし製品機能上伸縮性が必要な場合はスパン糸の混用規準を
  15%程度とし、混用内容はすべて表示する(靴下、肌着等)。
  異種天然繊維との交織、交編は有機認証のあるものに限り、
  混用限度を40%とする(ウール、シルク、麻等)。

3. 綿本来の性能以上を求めた化学処理「薬剤による機能増強加工」はしない
 (機能増強加工とは漂白、化学的染色、捺染、防縮、柔軟等を示す)。
  草木染め等 安全性が確認された天然染料での染色はできる。

4. 製品加工工程上、必要とされる化学合成の補助剤は常に最小限を求める
 (糸のロウ付け、糊付け等)。
  ただし完成品にそれらの材料が残留しないよう十分に洗浄する。

5. 天然素材以外の化学合成の部材の使用規準は、全体重量の10%とし、
  内容をすべて表示する。(芯地、裏地、刺しゅう糸、アップリケ、ファスナー等)

6. スピンドル、ゴムひも、テープ、表示ネーム、ボタンなど付属材料は
  生分解性の観点からできるだけ天然素材を使用する。

7. 縫い糸は、できるだけオーガニックコットンを使う。
  強度的に耐えられない製品については、合成繊維の縫い糸を
  使用できるが部分的最小限とする。
  ただし、漂白、蛍光加工していない 縫い糸を使用する。

8. ぬいぐるみの中綿は、できるだけオーガニックコットンを使用する。
  デザイン、表現上やむをえない場合、一般的に安全性が確認された
  合成繊維(ポリエステル、ナイロン等)を使用できるが、中綿量は、
  一個当たり500g以内を規準とする。ただし、生分解性の観点から
  天然繊維(パンヤ、とうもろこし繊維、竹繊維等)への転換に
  努力しなくてはならない。

9.Tシャツその他のプリントについては、より安全性の高いインクを使用し、 
  プリントの最大面積は本体面積の10%程度を規準とする。
 (10%の面積とは大人のTシャツで約30センチ四方程度)
  但し安全が確認された天然素材でのプリントの場合はプリント面積の限定はしない。

10. 洗浄の際はエコロジー、健康保持のため化学合成の洗剤を使わない。
 (天然石けん、洗濯石セラミックス、電解水、バイオ洗浄を推奨)

※以上の使用限度を示す数値の許容誤差範囲は3%とする

NOCの証明

エコロジー意識の高まりとともに天然、自然、ナチュラル、グリーンなどなどの言葉が付いた商品が溢れています。

「オーガニック」と言う言葉も、一般には同じように使われていますが、実は「オーガニック」には特別な意味が込められています。
第三者認証機関が認定したものに限ってオーガニックと呼ぶことができます。
自称のオーガニックという言葉は成り立ちません。

NPO法人日本オーガニックコットン流通機構(NOC)は、原料のエコロジーだけでなく、生産工程でのエコロジー、生産に携わる人々、商品を使う人の健康、安全面にも配慮しています。

更に綿の産地が貧困地域であることが多く、不当に労働が搾取されることがないように、公正取引のガイドラインが盛り込まれた認証を基本にしています。

オーガニックコットンが目指している事柄は、すべて従来のコットン生産と比べるとコスト高になることばかりです。かかったコストは小売価格に反映して製品は高額になります。

消費者に対しては、オーガニックコットンはどのような取り組みをしているか証明し、価格の意味を説明しなければなりません。

世界的認証機関と連携を取りながら、原料や基準の背景を証明し、よりよい商品が社会に流通できるよう、NOCは活動しています。

NOCラベルを付けるには

NOCラベルの申請はNOC会員に限ります。(H.22.4.1 より)

「原料の証明、製品加工工程でのエコロジ-規準が守られているかの精査」があり、はじめてNOCラベルが支給されます。

原料(ワタ・糸)については、基本的にIFORMの規準に基づく第三者の認証機関により認証されていることを前提としています。
生地については、認証のあるオーガニック糸を使ってNOCの認定工場で編みたて-整理加工・織布-整理加工をしています。NOCエコ加工規準に基づいて物づくりをしている工場が、認定工場となります。

NOCラベル及びNOCネ-ムを製品に付けることを希望される方は、「製品加工に関する誓約書」と「NOCラベル・ネ-ム申請書」の両方をNOCへ提出していただきます。

Ⅰ.「製品加工に関する誓約書」の提出

 製品加工に関する誓約書に住所・会社名・代表者名を記入して社印を捺印の上、
 提出してください。

・会員は毎年総会終了後30日以内に会員更新継続書に添付して
 提出してください。
 1年間有効です。但し、提出が遅れるとNOCラベル・ネ-ムの受給の資格を失います。
 必ず提出をして下さい。

Ⅱ.「NOCラベル・ネ-ム申請書」の提出

1.NOC認定工場の生地を使用の場合
 様式-2(製品用)の申請書を記入してください。
 製品の原材料・副資材・生産工程の情報開示です。

(1) NOCラベル及びNOCエコ加工規準合格ネ-ムの使用希望者は、
  所定のNOCラベル申請書に必要事項をご記入の上、
  該当製品に添えてNOCへ提出して下さい。
  製品は、判定終了後返却いたします。
  但し、以前に申請した製品の追加申請の場合は、
  原材料・副資材・生産工程が同様の場合に限り、
 「申請書」のみの提出で、製品の提出は不要といたします。
(2) 「申請書」への添付資料として下記の2種類を用意して下さい。

  1.主材料である生地のNOC会員企業からの購入証明書(伝票・納品書)。
  2.公的検査機関のホルマリン検査書(コピ-で可)
    ベビ-製品は添付必須、他の製品は申請者において検査を行い、
    検査証を各自保管してください。但し、NOCからの提出要請には
    遅滞無く対応してください。
(3) 申請書は一製品品番毎に一枚必要となります。
(4) 提出から3日以内で判定を行います。
(5) ラベル・ネ-ムは有償で発給いたします。

・「ラベル」 正会員は12円/枚  賛助会員は17円/枚 (H.22.4.1より)
 ※コットン産地への支援金 2円が含まれます。
・「ネ-ム」 正会員・賛助会員とも 7円/枚 (H.22.4.1より)
・「NOCロゴマークのみ使用」 正会員は10円/枚  賛助会員は15円/枚 (H.22.4.1より)
 ※NOCロゴマークのみ使用をご希望の方はNOC事務局までお申し出ください。
・「シール (1シート10枚)」 正会員・賛助会員とも 30円/枚 (H.22.4.1より)
 ※このシ-ルはNOCラベル・ロゴマ-クを補完するためのもので
   シ-ル単独での使用はできません。

2.NOC認定工場以外の生地を使用の場合

 様式-1(生地用)及び様式-2(製品用)の両方の申請書を記入してください。

NOC認定工場以外で作られた生地を主材料として使用した製品への、
NOCラベル・ネ-ムの使用希望者は、様式-1で糸の認証及び生地の織布・編み立ての生産工程の情報開示の後、これを基にして、様式-2で製品の原材料・副資材・生産工程を含めた全工程の認定をいたします。

[1]様式-1(生地用)の記入

(1) 申請書は一生地品番毎に一枚必要となります。
(2) 「申請書」への添付資料として下記の書類を用意して下さい。

  1.NOC会員企業からの糸の購入証明書(伝票・納品書)又は、
    NOC会員企業発行の糸の認証書(コピ-で可)

[2]様式-2(製品用)の記入

(3)「NOCオ-ガニック生地」と認定した生地を主材料として様式-2で
  NOCラベル・ネ-ムを申請して下さい。
(4) NOCラベル及びNOCエコ加工規準合格ネ-ムの使用希望者は、
  所定のNOCラベル申請書に必要事項をご記入の上、
  該当製品に添えてNOCへ提出して下さい。
  製品は、判定終了後返却いたします。
  但し、以前に申請した製品の追加申請の場合は、
  原材料・副資材・生産工程が同様の場合に限り、
  「申請書」のみの提出で、製品の提出は不要といたします。
(5) 「申請書」への添付資料として下記の2種類を用意して下さい。

  1.主材料である生地の、前記様式-1のNOCオ-ガニック生地申請書
    (糸の購入証明書と糸の認証書のコピ-を添付)。
  2.公的検査機関のホルマリン検査書(コピ-で可)
    ベビ-製品は添付必須、他の製品は申請者において検査を行い、
    検査証を各自保管してください。
    但し、NOCからの提出要請には遅滞無く対応してください。

(6) 申請書は一製品品番毎に一枚必要となります。
(7) 提出から3日以内で判定を行います。
(8) ラベル・ネ-ムは有償で発給いたします。

・「ラベル」 正会員は12円/枚  賛助会員は17円/枚 (H.22.4.1より)
 ※コットン産地への支援金 2円が含まれます。
・「ネ-ム」 正会員・賛助会員とも 7円/枚 (H.22.4.1より)
・「NOCロゴマークのみ使用」 正会員は10円/枚  賛助会員は15円/枚 (H.22.4.1より)
 ※NOCロゴマークのみ使用をご希望の方はNOC事務局までお申し出ください。


契約書・申告書のダウンロードは下記をダウンロードしてください。

LinkIcon「製品加工に関する誓約書」(Wordファイル)
LinkIcon「申請書様式-1(生地用)」(Excelファイル)
LinkIcon「申請書様式-2(製品用)」(Excelファイル)

日本オーガニックコットン流通機構では、オーガニックコットン製品の企画、開発、
製造のアドバイスも行っています。

【NOC】日本オーガニックコットン流通機構
TEL:03-3526-6616 FAX:03-3255-2202
E-mail:LinkIconmiyazaki@noc-cotton.org

NOCグリ-ンラベル

NOCグリーンラベルについて

NOCグリーン規準

オーガニックコットン素材の製品が普及するに従って、市場では素材背景が曖昧な製品が散見されるようになりました。「オーガニックコットン」とだけ表示されていて詳しい説明もなく本物かどうかの区別がつかないのが現状です。

日本オーガニックコットン流通機構では、オーガニックコットンにおいて最も大切なことは一般の綿との明確な区別にあると考えます。ここが不明瞭になると、一般綿との混合が当たり前になり、価格競争の結果、品質低下を招き、オーガニックコットンの純粋性が損なわれ、消費者の信頼をなくし、存在の意義を失います。この考え方に立って新たな規準を策定しました。

従来のNOC規準との違いは、二次加工の許容範囲を大幅に広げ、製品のデザイン、機能面を向上させ、より広く普及することを目的としていることです。

NOCグリーン規準


NOC日本オーガニックコットン流通機構は、従来オーガニックコットン100%エコ加工規準をもって自然環境にも、ヒトの健康にも最も安全な製品の普及に貢献してきました。
そして更に発展的に、NOCグリーン規準を設定しました。
これは、基本的にはエコ加工規準と同じように「エコロジーと人の健康」を重視しながら
オーガニックコットン市場の拡大のため付加機能を加え、製品化する規準です。

基 本 5 原 則

原則1
オーガニックコットンの栽培、製品製造の工程で自然環境、生態系に、またヒトの健康に悪影響を及ぼすことがあってはならない。
原則2
主な原料に、遺伝子操作されたものがあってはならない。
原則3
製品が廃棄された時、土壌中に異物として残留してはならない。
原則4
製品が焼却された時、人体に有害な化学物質による環境汚染を引き起してはならない。
原則5
栽培、製造における売買取り引きは、社会的公正の上で行われなければならない。(フェアトレード)



1 「混用」

  1. オーガニック綿に一般綿を混合することは、いかなる理由があっても行ってはならな  い。IFOAM国際基準8.2.2(同種の繊維の禁止規定)に準拠。
  2. 天然由来繊維との混用は、50%を限度とする。天然由来繊維とは羊毛、絹、麻の他、とうもろこし繊維、竹繊維、木質繊維など原料が天然の材料であることをいう。
  3. 布地の共用使用限度は、面積比で30%を限度とする。共用される布地は、限定されないが一般綿は除く。但し、服飾材料(ステッチ、ポケット、アップリケなど)として部分的に使うことはできる。
  4. 石油化学合成繊維との混用は、伸縮性や補強のための機能性繊維に限り、重量比30%を限度として混用できる。ただし繊維そのものあるいはその生産工程で環境や人体に有害なもの、またハロゲン(塩素を含む)を含む繊維(テフロンなど)は不可。


2 「加工剤・補助剤」

一般の綿製品には、機能性を付加する化学処理がさかんに行われている。その主な加工は、漂白・染色加工、柔軟加工、防縮加工、防汚加工、撥水・撥油加工、防塵性加工、形態安定性加工、防ダニ・抗菌加工、消臭・脱臭加工、難燃・防炎加工、紫外線遮蔽性加工などがある。
NOCグリーン規定では、付加機能性の化学処理は、漂白、染色、柔軟加工に限り、別項目の規定に則って行える。

紡績や布地の加工工程で使われる加工剤、補助剤については、一般に食品の加工の中で使用されている化学薬剤は使える。

■[製造工程で使える加工剤]

蜜蝋ワックス、パラフィンワックス、コーンスターチ、馬鈴薯澱粉、ゼラチン、グリセリン、
PVA(ポリビニールアルコール)、ミョウバン、過酸化水素、クエン酸、酒石酸、ソーダ灰(炭酸ナトリウム)、天然油、食塩、ショ糖化合物(柔軟剤)重曹(炭酸水素ナトリウム)、酢酸
など長期に亘り安全が確認されているもの。

  • 酵素剤は、基本的に化学薬剤とは規定せず、幅広く使用できる。
  • 糊付け剤は、廃水の障害とならない材料を選択しなければならない。
    • 澱粉:生分解性 PVA:水溶性
  • ニッティングオイル(一般には鉱物油)に有害重金属が含まれてはならない。 出来る限り植物オイルを使う。
  • 塩素系有機物の生成の可能性のあるものは使えない。
  • ダイオキシン、FURAN(芳香族環状エーテル)の生成の可能性のあるものは使えない。
  • あらゆる化学合成薬剤はIFOAM国際基準8.5.2の安全基準を満たすことが使用条件とする。

表1

・生分解性70%以下でも毒性が100mg/㍑以上なら容認という意味
・LC50:半数致死濃度、EC50:状態変化濃度、IC50:酵素阻害濃度


  • 化学薬剤で下記に示す特性のあるものは一切の使用ができない。  
    • 発ガン性のあるもの
    • アレルギーの起因物質
    • 突然変異誘発性のあるもの
    • 催奇性のあるもの
    • 環境ホルモン物質(内分泌かく乱物質)
    • 哺乳類にとって有毒なもの
    • LD50が2000mg/kg未満のものは許容しない。
      • (塩は3000mg/kg)
  • 以下の化学物質が濃度1%以上含まれるものは使えない。
    • α-MES、アンチモン、AOX(非吸収性のハロゲン化炭化水素とその形成を生ずる物質)、APEO(アルキルフェノールポリエトキシレート、非イオン界面活性剤)、DEHP(フタル酸 ジ 2-エチルヘキシル、塩ビの可塑剤)、DTPA(ジ メグルミン塩)、EDTA(4ナトリウム塩)、ハロゲン化された防燃用薬品、重金属、LAS、有機塩素系キャリアー、DTDMAC(第4アンモニウム化合物)など


3 「漂白、染色、プリント」

  • 苛性ソーダ(水酸化ナトリウム・強アルカリ)による精練は不可。
  • 塩素系漂白剤は不可(塩素、次亜塩素酸ソーダ、亜塩素酸ソーダ)
  • 使用できない染料及び染色材料 
    • 有害重金属を含むもの。■(ニッケル、クロム、カドミウム、水銀、銅)
    • 織物1Kg当たり1g以上の金属を含むもの。
    • 発ガン性の可能性のある芳香性族系アミンを放出するもの。(アゾ系染料)
    • アレルギーを誘発させる可能性のあるもの
    • ホルムアルデヒドを含むもの。■ホルマリン規定、最終製品中のホルマリン残留限度はアセチルアセトン法、吸光度差値0.05以内
    • PVC(ポリ塩化ビニール)を含むもの。
    • カチオン化剤は不可。ブロモフェノール・ブルー試薬着色法により検査。
    • 工程中で塩酸、硫酸などの劇物は使用不可。 
  • 染色工程の注意点
    • 芳香族系の溶媒は、LD50、パッチテスト、MSDSに配慮して使うこと。植物由来の溶媒は可。
    • 染料の残留物は安全な方法で再生又は処分されなければならない。
    • 捺染は、水溶性又は天然の油剤を基に行う。
    • プリントは、水性で行うこと(油性は不可)
    • プリントの許容面積は製品の全体表面積の50%を限度とする。


通常染色とGREEN規定染色の比較

表2

*色あわせ、色むら、耐光堅牢度などの点で、高度な染色レベルの維持は難しい。

染料中に含有する物質の限度量

表3

(ETAD協定) Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers
ETAD:1974年バーゼル(スイス)設立の国際組織「染料及び有機顔料製造会社生態学毒性学協会」


4  「精練仕上げ」

  • 石油系洗剤は不可。
    • 使用される界面活性剤は天然系の石鹸を使用し、生分解性が確認されたもの。
  • 酸アルカリ許容範囲   4.5~7.5
  • 柔軟剤は天然由来のもの、又は食品に準ずる安全性のあるものに限る。カチオン、アニオン、ノニオン系柔軟剤は不可。
  • 蛍光増白剤は不可。  


5  「付属物、内容物」

  • ・ラベルなどは綿、他天然繊維が望ましい。PESポリエステル、PAポリアミドは使えるが、アンチモンが含まれているものは不可。
  • ・ボタンは、天然素材が望ましい。PVC塩化ビニール、塩化ビリニデンは不可。
  • ・ジッパー、リベットなど金属製の付属品にニッケル分が含まれないもの。
  • ・0.1mg/kg以上のカドミウムを含んではならない。
  • ・縫いぐるみ、クッションの中綿は、綿など天然繊維が望ましい。
    • ■合成繊維の内容物の投入量の限度は500g。
  • ・不織布加工は水流交絡法で行う。合成高分子接着剤による加工は不可


NOCグリ−ンラベルを付けるには

1. 「NOCグリ−ン申請書」の提出

NOCグリーンラベルの申請はNOC会員に限ります。(H.22.4.1より)

(1) NOCグリ−ンラベル及びロゴマークの使用希望者は、
   所定のNOCグリーン申請書に必要事項を記入の上、
   該当商品に添えて、NOCへ郵送提出してください。
   但し、以前申請した商品の追加申請の場合は、「申請書」の
   郵送提出のみで可とします。
(2) 申請書は一品番毎に一枚必要となります。
(3) 初回申請時のみ、申請書とは別に「ホルマリン検査書」
   (コピ−で可)を提出して下さい。
   NOCでも有償で「ホルマリン検査」の検査代行を致します。
   但し、この場合提出いただいた商品は、検査のためボツとなります。
   この点、ご了解ください。

2. 書類審査

(1) 提出から3日以内で判定を行います。
   但し、NOCでホルマリン検査を代行する場合は、
   別途ホルマリン検査のための日数が掛かります。

3. NOCグリ−ンラベル及びロゴマークの使用許諾

 a. ラベル使用の場合
 ・有償支給 正会員は12円/枚 賛助会員は17円/枚 (H.22.4.1より)
   ※コットン産地への支援金 2円が含まれます。
(1) ラベルを発送いたします。別途送料がかかります。
   お預かりした商品は、ラベルと同送いたします。
 b. ロゴマーク使用の場合
 ・有償 正会員は10円/枚 賛助会員は15円/枚 (H.22.4.1より)
(1) ロゴマークのデ−タ−をメ−ルでお送りいたします。
   但し、ロゴマーク使用の場合は、事前にサンプルの下げ札等を
   NOCへ提出してください。
   確認のため、最終決定した下げ札をNOCへ提出して下さい。
   尚、申請枚数は、該当下げラベルの印刷枚数とします。
   印刷会社等の納品書を申請時にご提出下さい。

日本オーガニックコットン流通機構では、オーガニックコットン製品の企画、開発、
製造のアドバイスも行っています。

【NOC】日本オーガニックコットン流通機構
TEL:03-3526-6616 FAX:03-3255-2202
E-mail:LinkIconmiyazaki@noc-cotton.org

NOCグリーン申請書

1. 「NOCグリ−ン申請書」の提出

NOCグリ−ンラベル及びロゴマークの使用を希望する方は、
このNOCグリーン申請書(Excelファイル)をダウンロードして、ご記入押印後、
必ず郵送で日本オーガニックコットン流通機構まで提出してください。
詳細は、NOCグリ−ンラベルを付けるには をご参照ください。


申告書は下記をダウンロードしてください。

LinkIconNOCグリーン申請書(Excelファイル)


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【NOC】日本オーガニックコットン流通機構
Nippon Organic Cotton Marketing Organization

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このロゴマークは【NOC】日本オーガニックコットン流通機構が商標登録している【オーガニックライフ】のロゴマークです。
オーガニックライフは
「ナチュラルライフ」「スローライフ」
「ロハス」のような、ひとつの
ライフスタイルの提案です。
天然自然の産物をありのまま生かし
等身大の心地良い生き方を
考えてゆきます。
LinkIconオーガニックライフ詳細はコチラ

日本オーガニックコットン流通機構は
ORGANIC LIFE/オーガニックライフ
という商標を登録しています。